建ぺい率の緩和・イレギュラーについて

2022.08.19

 

こんにちは🐩

アルカンジュ不動産です🏠

 

 

前回に引き続き「建ぺい率」について。「建ぺい率」や「容積率」についてはこちらの記事をご覧ください。

今回はどのような条件で建ぺい率が緩和するのかを詳しく解説していきます。

 

 

建ぺい率が緩和される条件

 

建ぺい率が緩和される条件は大きく分けて4つあります。

 

⓵防火地域内での耐火建築物

災害被害の拡大を防ぐために、都市機能が集中している地域では「防火地域」と指定がされていて。耐火性に優れた素材で建築することが義務付けされています。その中でも耐火性に優れた建築物は建ぺい率が10%緩和される場合もあります。

耐火性のある建築物は一般的にコンクリートを固めて作る「RC造」、鉄骨の軸をレンガや石・コンクリートブロックで覆った「レンガ造」、鉄骨の軸を鉄鋼モルタルで覆った「鉄鋼モルタル造」などの建物を言います。

 

⓶自治体の条件に沿った角地

各自治体によって条件は異なりますが、各住宅区画の角地は道路に接している面が大きくなるため、防火や通気などの面から規制が10%緩和される場合があります。角地の購入を検討している場合はしっかりと自治体に確認をしましょう。

 

⓷2本以上の道路に挟まれている土地

上記で話した角地でなくても。2本以上の道路に挟まれている土地は建ぺい率が10%緩和される場合があります。

 

⓸公園や河川が接している土地

隣接する公園等と一体であり、公園の幅が道路幅の条件を満たす場合は通常の角地緩和が受けられる状況と同様の緩和を受けられる場合があります。また道路の幅員が狭く、道路の向かい側に隣接する川や水路等と一体であり、川や水路の幅を加算して条件を満たすことができる場合はこちらも通常の角地緩和が受けられる場合があります。

 

その他イレギュラーの場合

 

建ぺい率についてイレギュラーな場合をお話しします。

 

建ぺい率が異なる区域にまたがっている場合

敷地が2つあり建ぺい率が異なる区域にまたがっている場合には「加重平均」以内の建ぺい率にすることが求められます。

※「加重平均」…2つの区域ごとに計算した建ぺい率を足して割ったものを言います。

 

同じ土地に2つ以上の建物が建っている場合

同じ敷地内に2つ以上の建物がある場合には、それぞれの建築面積の合計が建ぺい率の制限対象になります。もしも敷地内で増築したいなどある場合には建築法違反にならないように注意が必要です。

 

用途地域ごとの建ぺい率

 

まず「用途地域」とは住宅地や商業地など、その土地の用途を定めたものを言います。建ぺい率は用途地域ごとに上限が定められます。

 

建ぺい率:30・40・50・60%の住宅系地域

もっとも建ぺい率が厳しく制限されているのが

「第一種低層住居専用地域」

「第二低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

こちらの4つです。

景観や防火性を重視していて、より快適な住環境を求めるために厳しく設定がされています。

 

建ぺい率:50・60・80%の住宅系地域

建ぺい率が比較的緩和されているのが

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

こちらの3つです。

基本的には住宅中心の地域になっていますが、3000㎡以内の店舗や事務所を建てることが認められた地域になっています。

 

まとめ

 

気に入った土地が見つかったら、そこにどのような条件が当てはまるのか参考にしてみてください。条件に当てはまる場合、建てるイメージの幅が広がります。まずはどんな家にしたいか、どんな環境で生活をしたいか決めておくことでさらに土地探し・物件探しがスムーズに進みます。

 

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